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ヒアルロン酸注入は、歯科行為あるいは医科行為?

数日前に、歯科でのヒアルロン酸注入(その1その2)に関してお話をさせていただきました。

では、美容治療の口の周りのヒアルロン酸注入は、歯科行為なのか医科行為なのかという問題です。

まだ、現時点では、はっきりとした区分けができていないのは事実で、その詳細な情報に関してもかなり少ないので、述べたいと思います。

本来であれば、国が区分けをしっかりと行うべきですが、多分、トラブルなどの問題が大きくならないと動かないと思いますので。

国(厚生労働省)では、歯科治療(場合によっては、歯科口腔外科)と医科治療の区分けは行なっています。

以下は、厚生労働省の参考文です。

厚生労働省(旧厚生省)の「歯科口腔外科に関する検討会」
平成8年に、厚生省(当時)において、歯科口腔外科に関する検討会」が開かれました。その中で「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域について」という議題があり、歯科医師が単独で診療することができる領域として、以下の領域が意見として取りまとめられました。

「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底に、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位とする」。

では、ほうれい線、口元(マリオネットライン)、頬などのヒアルロン酸注入が歯科治療に含まれるのかということです。

ヒアルロン酸の皮膚の注入は、医師が行うべき美容医療行為

これは、まだ、私の個人的な意見になるかもしれませんが、皮膚へのヒアルロン酸注入は、医師が行うべき医療行為だと思います。

皮膚は、構造的に、粘膜とは異なるので、医学的な知識を必要ということは間違いありません。
上記の厚生労働省の文内容を見る限りでも、口腔内、もしくは粘膜に対する治療以外の表記はしていません。

では、口唇とはどこまでの領域のことをいうのか?

これは、歴史的にみても非常に難しい区分けになります。
私も、形成外科を長年してきましたので、この区分けは、現時点でもまだ論議があるところです。
その代表例が、口唇裂の手術です。歴史的に見れば、口腔外科(歯科)が長いのですが、現在は、ほとんどが形成外科(医科)の領域に移行しています。

では、口唇とはどこからどこまでの範囲なのか。

正確に言えば、口唇とは粘膜移行部までの範囲で、その周りの皮膚は口唇の範囲には含まれないと思います。
ほうれい線、口元のマリオネットラインは口唇の領域には含まれないと思います。
まして、この部位のヒアルロン酸注入は、皮膚、皮下の中に注入ということになりますので、明らかに医科領域と思いますが。

唇のヒアルロン酸注入は?

唇の赤い部分は、粘膜になりますが、この部位に関しては、暫くの間、グレーゾーンになると思います。

私が言いたいのは、歯科で、すべてのヒアルロン酸注入がダメと言っているわけではありません。
例えば、歯茎が痩せて、歯茎にヒアルロン酸注入で改善できるなら、これは、歯科の領域で行うべきだと思います。
しかし、皮膚のヒアルロン酸注入は、基本的には医科行為になると思いますので、医師が行うべき治療領域と思います。

この内容に関しては、現時点では、私の個人的な意見に過ぎませんが、最終的には、私が所属している日本美容外科学会、もしくは日本形成外科学会でも論議される内容と思われます。


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プロフィール

まりもクリニック院長 牧野良彦
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院長

牧野良彦

名古屋の美容外科、美容整形、美容皮膚科のクリニック。院長の牧野良彦です。美容のお悩み、ご相談あれば、いつでも連絡ください。クリニックでは、美容外科手術全般、美容皮膚科では、ボトックス注射、ヒアルロン酸注入、PRPなどさまざまな治療を行っています。また、ウルセラ、サーマクール、フォトフェイシャル、レーザーなど様々な治療機器を揃えています。

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